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産業廃棄物もお任せください

高山金属は、鹿児島県と鹿児島市の廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず(水銀使用製品産業廃棄物を含む)、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず(水銀使用製品産業廃棄物を含む)、がれき類、廃油、紙くず、木くず、繊維くず、以上9種類の収集運搬の許可を取得しています。また廃酸・廃アルカリの特別管理産業廃棄物収集運搬業許可も取得しています。

中間処理は金属くずの圧縮、金属くず・廃プラスチック類・ガラスくずコンクリートくず及び陶磁器くずの切断、金属くずと廃プラスチック類の分離の3つの事業区分において許可を取得しています。

鹿児島県産業廃棄物収集運搬業許可証1

鹿児島県産業廃棄物収集運搬業許可証2

熊本県産業廃棄物収集運搬業許可証1

熊本県産業廃棄物収集運搬業許可証2

宮崎県産業廃棄物収集運搬業許可証1

宮崎県産業廃棄物収集運搬業許可証2

鹿児島市産業廃棄物処分業許可証1

鹿児島市産業廃棄物処分業許可証2

鹿児島市産業廃棄物処分業許可証3

鹿児島市産業廃棄物処分業許可証4

鹿児島市産業廃棄物収集運搬業許可証1

鹿児島市産業廃棄物収集運搬業許可証2

鹿児島県特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証

鹿児島市特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証1

鹿児島市特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証2

鹿児島市一般廃棄物処理業許可証(収集運搬)

鹿児島市一般廃棄物処理業許可証(中間処理)

解体現場で発生した鉄筋くずにはコンクリートの塊が付着していたり、アルミサッシには木枠や割れ残ったガラスが付いていたりなど、金属スクラップには様々な付着物がつきものです。高山金属ではそれらをしっかりと解体・分離・選別し、産業廃棄物として適正に処理しています。

またお客様の現場や工場・倉庫で発生した産業廃棄物に関して、弊社の許可範囲内で収集運搬もしくは処理できるものについては、産業廃棄物処理委託契約書を締結し、産業廃棄物処分料を頂戴して回収と適正処理を行い、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を発行しています。

フロン類の回収

令和2年4月1日より改正「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」(略称:フロン排出抑制法)が施行されました。業務用のエアコン・冷凍冷蔵機器のうち、フロン類が使われているものを廃棄しようとする人(企業)は、以下のどちらかの方法で適正に処理しなければいけません。

①フロン類の回収もできるリサイクル業者に依頼する
②フロン類充填回収業者にフロン回収をしてもらい、フロン類充填回収業者が発行する引取証明書の写しをリサイクル業者に提出してから、機器をリサイクル業者に引き取ってもらう

高山金属は第一種フロン類充填回収業者として県に登録された、①フロン類の回収もできるリサイクル業者です。フロン類の回収と適正処理、行程管理票の発行、機器の処分をワンストップで行います。

廃蛍光管の処分にお困りの方へ

平成29年環境省令第10号の施行により、水銀使用製品産業廃棄物は、破砕することのないよう、また他の物と混合するおそれのないように収集・運搬する事が義務付けられました。
高山金属は金属くず(水銀使用製品産業廃棄物を含む)、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず(水銀使用製品産業廃棄物を含む)の収集運搬業許可を取得しているため、廃蛍光管の収集運搬が可能です。約200本が入るドラム缶状のプラスチック容器の貸し出しも出来ますので、大型店舗の閉店取り壊しや改装に伴う内部解体の際など、多くの廃蛍光灯が発生する際にはぜひご相談ください。
また持ち込みでも一本あたりの処分代を頂く形での引取が可能です。廃蛍光管の処分にお困りの方は是非まずはお問い合わせください。